制定日:2026年9月5日
運営者:永鳥新平(屋号:アイダナプロジェクト。以下「運営者」)


第1条(目的と適用)

  1. 本規約は、運営者(永鳥新平。屋号「アイダナプロジェクト」)が運営するサービス「段組(だんぐみ)」(ウェブサイト「AI-DANA(アイダナ)」(ai-dana.net)上で提供します。以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。運営者の名称・所在地・連絡先は「運営者情報」ページに記載します。
  2. 本サービスを利用するすべての者(以下「利用者」)は、本規約に同意したうえで本サービスを利用するものとします。
  3. 運営者が本サービス上で別途定めるガイドライン、プラン説明、個別の注意書きは、本規約の一部を構成します。

第2条(定義)

本規約において、次の用語は次の意味で用います。

  1. 企業会員:外部の専門家に依頼する課題や案件を本サービスに登録する、企業・店舗・マンション管理組合その他の団体(法人、個人事業主、または団体。団体の場合は代表者もしくは理事長の名義で登録し、その者が本規約に同意します)
  2. 専門家会員:企業会員に提案・役務提供を行う外部の専門家(AIエージェント開発者〈AIエージェントエンジニア、AIオートメーションエンジニア、プロンプトエンジニア、コンテキストエンジニア、AIイネーブルメント担当、AI活用推進担当、FDE、AX推進、DX推進担当、業務自動化/RPAエンジニア、社内SE、AIエンジニアを含む〉、AIコンサル、AI動画作成者、AI音楽作成者、インフルエンサー、メディア出演・素材提供者、店舗システムの開発者、店舗の内装・設計者、研修講師、税理士・社労士・マンション管理士等の士業、デザイン・開発・業務改善等の専門家)である法人または個人事業主(事業として役務提供を行う者に限り、消費者としての個人は含みません)
  3. 個人会員:事業ではない依頼のために、消費者として本サービスに登録した18歳以上の個人。本規約において企業会員に関する定めは、特に区別しない限り個人会員にも適用します。
  4. プレミアム会員:専門家会員のうち、運営者所定の有償プランに加入している者
  5. 案件:本サービスに登録される課題、相談、依頼。すべての案件は段組で置かれます
  6. 第一段階情報:案件のうち、企業会員を特定できる情報を除いて本サービス上に公開される要約情報
  7. 詳細情報:企業会員が案件ごとに開示用として定めた情報(企業会員の名称・担当者・詳細等のうち、企業会員が開示すると決めたもの)。登録原文そのものである必要はありません
  8. 探索(一段目):案件の一段目を置く区画。ここでのやり取りは無償です
  9. 段組(二段目以降):案件の二段目以降を置く区画。ここでの役務提供は有償です
  10. 指名(優先交渉権):段組(二段目以降)においてコンペまたは入札により企業会員が選定した専門家会員に与えられる、個別契約について優先的に交渉する地位
  11. 個別契約:企業会員と専門家会員との間で、本サービスの外で締結される役務提供に関する契約
  12. 段組(だんぐみ):案件を複数の段階(以下「段」)に分け、段ごとに成果物と価格を定めて置く方式。最も単純な案件は一段目と二段目の二段からなります。企業会員・専門家会員のいずれも段組で案件を置くことができます

第3条(本サービスの性質)

  1. 本サービスは、企業会員と専門家会員が、段組で置かれた案件を一段目から順に進めるための場所と記録を提供するものです。
  2. 運営者は個別契約の当事者ではなく、個別契約の締結、履行、代金の支払、成果物の品質について責任を負いません。
  3. 運営者は、企業会員および専門家会員の身元、能力、信用について保証しません。

第4条(登録)

  1. 会員登録は、運営者所定の方法により行い、運営者が承認した時点で成立します。
  2. 企業会員および専門家会員の登録は無料です。
  3. 利用者は、登録情報を正確かつ最新に保つものとします。
  4. 運営者は、次の場合に登録を拒否し、または取り消すことができます。
    • 登録情報に虚偽がある場合
    • 専門家会員の登録を希望する者が法人または個人事業主でない場合
    • 過去に本規約違反により登録を取り消されたことがある場合
    • 反社会的勢力に該当し、または関係を有する場合
    • その他運営者が不適当と判断した場合

第5条(案件の登録と二段階の開示)

  1. 企業会員は、案件を登録する際、運営者所定の項目についてすべての情報を提供し、あわせて段の構成(各段の成果物、価格または「前段完了時に見積確定」の別、順序)を定めるものとします。
  2. 運営者は、登録された案件の原文をもとに、AIその他の方法により第一段階情報を生成し、企業会員の確認を経て本サービス上に公開します。
  3. 企業会員は、公開前に第一段階情報の内容を確認し、修正することができます。公開された第一段階情報の内容については、企業会員が責任を負います。
  4. 詳細情報は、プレミアム会員が案件ごとに閲覧を申請し、企業会員がこれを承認した場合に限り、当該プレミアム会員が閲覧できます。企業会員は、理由を示さずに申請を承認しないことができます。
  5. 企業会員は、詳細情報として開示する内容を案件ごとに自ら定めます。運営者は、登録原文を企業会員の承認なく専門家会員に開示しません。
  6. 運営者は、第一段階情報から企業会員が特定されないよう合理的な配慮を行いますが、特定されないことを保証するものではありません。

第6条(探索(一段目)・一段目)

  1. 案件の一段目は探索(一段目)に置かれます。探索(一段目)における企業会員と専門家会員のやり取りは無償とし、いずれの当事者も相手方に対価を請求できません。
  2. 専門家会員が探索(一段目)で行った提案の権利は、当該専門家会員に帰属します。企業会員は、専門家会員の同意なく、当該提案を自ら実施し、または第三者に提供してはなりません。
  3. 企業会員が二段目に進むと決め、次の段の相手が定まった場合、当該案件は段組(二段目以降)に移ります。
  4. 一段目では、本規約のほかに契約書の締結を要しません。詳細情報の開示は、第5条第4項の承認をもって行われ、開示を受けた専門家会員は第14条の秘密保持義務を負います。
  5. 一段目において、企業会員が本サービス上の詳細情報を超える情報(社内資料、システムへのアクセス、現地の見学等)を専門家会員に提供する場合、両者は運営者が提供する秘密保持契約のひな形その他の方法により、別途秘密保持契約を締結することができます。

第7条(段組(二段目以降)・二段目以降)

  1. 案件の二段目以降は段組(二段目以降)に置かれます。段組(二段目以降)における役務提供はすべて有償とし、その条件は段ごとの個別契約で定めます。
  2. 企業会員は、各段の相手を定める際、次のいずれかの方式を選択します。
    • 指名:企業会員があらかじめ選定した専門家会員(前段を担当した専門家会員を含む)と交渉する方式
    • コンペ:当該段について専門家会員から提案を募り、企業会員が提案内容により選定する方式
    • 入札:当該段について企業会員が示した仕様に対し、専門家会員が金額・期間を提示し、企業会員が選定する方式
  3. コンペおよび入札への参加は、当該案件の詳細情報の閲覧を承認されたプレミアム会員に限ります。
  4. コンペで採用されなかった提案の権利は、当該提案を行った専門家会員に帰属します。企業会員は、当該専門家会員の同意なく、これを利用してはなりません。
  5. 企業会員は、コンペおよび入札の募集にあたり、選定を行わない場合があること、および選定・不選定の理由を開示するか否かを、募集時にあらかじめ本サービス上で明示するものとします。専門家会員は、これを了解したうえで参加するものとします。
  6. 企業会員は、前項の明示に従い、選定を行わなかった場合はその旨を、理由を開示する旨を明示していた場合はその理由を、本サービス上で示すものとします。

第8条(指名・優先交渉権)

  1. 各段の相手として選定された専門家会員は、指名に上がり、当該段について優先交渉権を取得します。指名および優先交渉権は段ごとに扱います。
  2. 優先交渉権は、個別契約の締結を確定するものではなく、企業会員と当該専門家会員が優先的に個別契約の条件を協議する地位を意味します。
  3. 優先交渉権の有効期間は、運営者が別途定める期間(初期設定14日)とし、企業会員と専門家会員の合意により延長できます。
  4. 有効期間内に個別契約が締結されなかった場合、優先交渉権は消滅し、企業会員は他の専門家会員を指名に上げることができます。
  5. 企業会員は、優先交渉権の有効期間中、当該段について他の専門家会員と個別契約を締結してはなりません。

第9条(段の進行)

  1. すべての案件は段組で置かれ、各段について成果物、価格(固定額または「前段完了時に見積確定」の別)、および段の順序を定めます。段の構成は、企業会員と専門家会員の合意により、進行中に変更できます。
  2. 一段目は探索(一段目)に置かれ、無償とします。二段目以降は段組(二段目以降)に置かれ、有償とします。ただし、持ち込み(非公開)の案件において企業会員と専門家会員が合意した場合は、二段目以降の段を無償とすることができます(友人・知人案件等)。無償の段も、成果物・承認・実績の記録は有償の段と同じく残ります。
  3. 各段の完了時、企業会員は「次の段へ進む」か「ここで止める」かを選択します。次の段へ進む場合、当該段について専門家会員が指名に上がり、個別契約を締結します。止める場合、企業会員に次段以降の発注義務はなく、専門家会員に次段以降の履行義務はありません。
  4. 対価を支払った段の成果物は、個別契約の定めに従い企業会員に帰属します。対価を支払っていない段の案・提案の権利は、専門家会員に帰属します。企業会員は、専門家会員の同意なく、未発注の段の案を自ら実施し、または第三者に提供してはなりません。
  5. 専門家会員は、企業会員に対し、段組の案件を提案として置くことができます。この場合、一段目は探索(一段目)に置かれ、二段目以降の価格は置いた時点で明示します。企業会員は、当該案件を自らの案件として受け入れるか否かを決めることができ、受け入れない場合、当該案件の権利は専門家会員に残ります。
  6. 指名および成果の記録は段ごとに行います。
  7. 「前段完了時に見積確定」とした段の価格は、前段の完了時に専門家会員が提示し、企業会員が承諾した場合に確定します。承諾しない場合、企業会員は当該段で止めることができます。

第10条(個別契約)

  1. 個別契約は、企業会員と専門家会員の間で、本サービスの外で締結します。
  2. 企業会員と専門家会員が初めて二段目以降に進む際、両者は基本契約を締結し、以後の各段については段ごとの個別契約を締結することを標準とします。運営者は基本契約および個別契約のひな形を参考として提供します。
  3. 個別契約が締結されたときは、企業会員または専門家会員は、遅滞なく本サービス上で当該段を「発注済み」に更新するものとします。
  4. 運営者が提供するひな形は参考書式であり、その内容の確認および採否は当事者の責任で行うものとし、運営者はその内容について責任を負いません。

第11条(成果の記録)

  1. 各段の役務提供の成果は、企業会員と専門家会員の合意により、段ごとに本サービス上に記録することができます。
  2. 記録された成果は、専門家会員が自己の実績として第三者に示すことができます。ただし、詳細情報に含まれる企業会員の名称・詳細の開示については、企業会員の個別の承諾を要します。

第12条(料金)

  1. 企業会員の本サービスの利用は無料です。
  2. 専門家会員の本サービスの利用は、第一段階情報の閲覧および一段目(無償)での提案について無料とします。
  3. 詳細情報の閲覧申請、二段目以降への提案・入札、および指名への選定を受けるには、プレミアム会員となる必要があります。閲覧申請が承認されるかどうかは企業会員が決定し、運営者は承認を保証しません。
  4. プレミアム会員の料金、課金単位、支払方法、解約条件は、運営者が本サービス上で別途定めます。
  5. 運営者は、個別契約に基づく対価について、企業会員および専門家会員から手数料を徴収しません。ただし、運営者は、事前に本サービス上で告知のうえ、料金体系を変更することができます。

第13条(紹介制度)

  1. 運営者は、専門家会員が第三者に本サービスを紹介し、当該第三者が本サービスに登録した場合に、運営者所定の報酬を支払う制度(以下「紹介制度」)を設けることができます。
  2. 紹介は、運営者が専門家会員ごとに発行する紹介用URLその他運営者所定の方法により、当該第三者の登録が紹介者に紐づけられた場合に成立します。
  3. 報酬の対象、額、算定方法、支払時期、支払方法(現金または本サービスの利用料への充当)は、運営者が本サービス上で別途定めます。運営者は、事前に告知のうえ、これらを変更し、または紹介制度を終了することができます。
  4. 次の場合、紹介は無効とし、報酬は発生しません。既に支払った報酬について、運営者は返還を求めることができます。
    • 紹介者と被紹介者が同一の個人・法人、またはその役員・従業員・親族等の実質的に同一と認められる関係にある場合
    • 被紹介者の登録または案件の登録が、報酬の取得のみを目的とした実態のないものである場合
    • 紹介者が本サービスについて虚偽または誤解を招く説明(承認・成約・成果の保証を含む)を行って登録を勧誘した場合
    • 紹介者または被紹介者が本規約に違反した場合
  5. 紹介者が紹介した企業会員の案件について、紹介者自身が閲覧申請、提案、入札を行うことは妨げられません。ただし、第5条第4項の企業会員による承認その他本規約の定めは、通常どおり適用されます。
  6. 紹介者は、本サービスの紹介にあたり、運営者の名称・ロゴ・説明文を運営者所定の範囲で使用できます。紹介者による説明の内容については、紹介者が責任を負います。
  7. 紹介制度に基づく報酬は、紹介者が個人事業主である場合、法令に基づく源泉徴収の対象となることがあります。

第14条(秘密保持)

  1. 専門家会員は、第5条第4項の承認により開示を受けた詳細情報を、当該案件への提案・入札および個別契約の履行の目的以外に使用してはならず、第三者に開示・漏洩してはなりません。この義務は、別途秘密保持契約を締結しない場合にも、本規約に基づき当然に生じます。
  2. 前項の義務は、専門家会員の登録が終了した後も継続します。
  3. 企業会員は、専門家会員の提案内容を、第6条第2項および第7条第4項に反して使用してはなりません。

第15条(禁止事項)

利用者は、次の行為を行ってはなりません。

  1. 第一段階情報から企業会員を推定し、本サービスの外で直接連絡を取る行為
  2. 詳細情報を用いて、本サービスの外で個別契約の締結を持ちかける行為(指名を経ずに本サービスを迂回する行為)
  3. 詳細情報を第三者に開示・転載・販売する行為
  4. 探索(一段目)で得た提案を、専門家会員の同意なく実施し、または第三者に提供する行為
  5. 虚偽の案件、虚偽の提案、虚偽の入札を行う行為
  6. 他の利用者になりすます行為
  7. 本サービスを用いた営業、勧誘、宣伝で運営者が認めないもの
  8. 運営者または他の利用者の権利を侵害する行為
  9. 法令または公序良俗に反する行為
  10. その他運営者が不適当と判断する行為

第16条(違反時の措置)

  1. 運営者は、利用者が本規約に違反したと判断した場合、事前の通知なく、案件の非公開、提案・入札の取消、指名の解除、会員資格の停止または取消を行うことができます。
  2. 前項の措置により利用者に生じた損害について、運営者は責任を負いません。
  3. 第15条第1号から第4号に違反した利用者は、運営者および被害を受けた利用者に対し、生じた損害を賠償するものとします。

第17条(知的財産)

  1. 本サービスに関する著作権、商標権その他の知的財産権は、運営者または正当な権利者に帰属します。「段組」「探索(一段目)」「段組(二段目以降)」「指名」および「AI-DANA」の名称および仕組みは、運営者が考案したものです。
  2. 利用者が本サービスに投稿した案件、提案、入札の内容の権利は、当該利用者に帰属します。運営者は、本サービスの運営、改善、および広告宣伝の目的で、これらを無償で利用(第一段階情報の生成、統計処理、事例の匿名化紹介を含む)できるものとします。

第18条(個人情報)

運営者は、利用者の個人情報を、運営者が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。

第19条(免責)

  1. 運営者は、本サービスの内容、利用者の投稿内容、AIによる第一段階情報の生成結果について、正確性、完全性、有用性を保証しません。
  2. 運営者は、利用者間の紛争について責任を負わず、利用者は自己の責任と費用で解決するものとします。
  3. 運営者は、本サービスの中断、停止、変更、終了により利用者に生じた損害について責任を負いません。
  4. 運営者が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その額は、当該利用者が損害発生前12か月間に運営者に支払った料金の額を上限とします。ただし、運営者の故意または重過失による場合はこの限りではありません。

第20条(本サービスの変更・終了)

  1. 運営者は、利用者への事前の通知により、本サービスの内容を変更し、または本サービスを終了することができます。
  2. 本サービスの終了時、運営者は、本サービス上の記録を利用者が取得できる合理的な期間を設けます。

第21条(規約の変更)

  1. 運営者は、必要と判断した場合、本規約を変更することができます。
  2. 変更後の規約は、本サービス上に掲示した時点、または運営者が定める効力発生日から効力を生じます。
  3. 変更後に利用者が本サービスを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。

第22条(準拠法・管轄)

  1. 本規約は日本法に準拠します。
  2. 本サービスに関して運営者と利用者の間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

  1. 本規約は、2026年9月5日から施行します。
  2. 本規約の施行前に、運営者が代表を務める株式会社ユニテックと利用者との間で本サービスの対象となる事項について契約(業務委託基本契約、秘密保持契約、確認書等)が締結されている場合、当該契約の定めが本規約に優先します。運営者は、当該利用者について、本規約の適用を一部除外し、または当該利用者に不利にならない範囲で個別の条件を定めることができます。
  3. 株式会社ユニテックは、本サービスの企業会員として、他の会員と同一の条件で本サービスを利用します。運営者は、同社の案件について、他の企業会員の案件と異なる取扱いを行いません。
第18条の2(運営者による情報の閲覧)

本サービスは2026年9月24日よりβ版として運用を開始しています。β期間中、運営者は機能・画面・手続きを予告なく変更することがありますが、会員が登録した案件、段の記録、契約書、実績は引き継がれます。β期間中に生じた不具合により会員に損害が生じた場合の運営者の責任は第19条によります。β期間の終了は、サイト上でお知らせします。

企業会員は、一段目に限り、同じ段を複数(3名まで)の専門家会員に同時に指名することができます(相見積)。企業会員は提出された一段目の成果を見比べて一名を選び、選ばれなかった専門家会員の一段目は返却となります。返却された案の権利は第4項により専門家会員に留保され、企業会員はこれを自ら実施し、または第三者に提供することができません。一段目が有償の場合、企業会員は提出された全員分の対価を支払います。

当事者が合意して段を「定期」とした場合、各段の承認をもって、同じ内容と価格の次の段が置かれ、専門家会員が受諾した状態となります。定期の段は、合意した回数に達するか、いずれかの当事者が次の段を置かないことを選んだときに終わり、置かれなかった段について当事者に義務は生じません。

段が相手方の都合により途中で終了した場合、当事者はその旨を本サービス上で申告できます。申告の理由は運営者のみが閲覧し、他の会員には件数のみが表示されます。双方の申告が食い違う場合は「係争中」として記録し、運営者は双方の理由を確認したうえで表示を確定することができます。運営者はこの記録の内容について責任を負わず、会員はこの記録を理由に相手方を公然と非難してはなりません。

1. 運営者は、本サービスの運営に必要な範囲(利用規約違反の確認、不具合の対応、会員からの問い合わせ対応、法令に基づく対応)に限り、案件の原文、開示情報、提案、成果物その他会員が登録した情報を閲覧することがあります。運営目的以外で閲覧し、または第三者に提供することはありません。

2. 運営者またはその関係者が専門家会員として案件に関与する場合、当該案件について、他の専門家会員が提出した閲覧申請・提案・成果物の内容を、運営者の権限を用いて閲覧しません。企業会員が当該案件の原文および開示情報を運営者に開示するかどうかは、他の専門家会員と同じ手続き(閲覧申請と承認)によります。

3. 運営者は、前二項に反する閲覧が行われたことが判明した場合、当該会員に通知し、必要な是正を行います。

第15条の2(インフルエンサー案件の表示と権利)

1. 専門家会員が自らの媒体で企業会員の商品・サービス・店舗を紹介する案件(インフルエンサー案件)では、専門家会員は投稿に「PR」「広告」「提供」等、対価を得た紹介であることが分かる表示を付けなければなりません。企業会員は表示を外すよう求めてはなりません。

2. インフルエンサー案件の投稿の著作権は専門家会員に帰属します。企業会員が投稿を自社の媒体で二次利用できる範囲(期間・媒体・改変の可否)は、段の成果物として個別契約で定めます。第10条(成果物の帰属)はこの定めの限りで適用しません。

3. 専門家会員は、投稿の内容について景品表示法その他の法令を遵守し、未成年者を対象とする商品・サービスについては企業会員と事前に表現を確認します。

第15条の3(AI生成物を納品する案件)

1. 専門家会員が生成AIを用いて動画・画像・音声・音楽・文章を制作し納品する案件では、専門家会員は、使用する生成AIの利用規約上、商用利用が許されていることを確認し、企業会員の求めに応じて使用したサービス名を開示します。

2. 専門家会員は、実在の人物の肖像・声、特定のアーティストの歌声や楽曲、他者の商標、第三者の著作物を、権利者の許諾なく素材または指示に用いてはならず、それらに似せることを目的とした生成を行ってはなりません。

3. 専門家会員は、納品物に生成AIを用いたことを企業会員に告げなければなりません。企業会員が納品物を公開する際に「AI生成」等の表示を行うかどうかは、企業会員が公開先の規約と法令に従って判断します。

4. 納品物の権利は成果物の帰属に関する条項によります。ただし生成AIの利用規約により専門家会員が権利を保有しない部分については、企業会員に利用権を設定する形で定めます。音楽については、企業会員が利用する場面(店内BGM・動画・配信・CM等)と、著作権管理団体への登録の要否を一段目で確認します。

二段目以降の無償の段の成果物については、著作権その他の権利は専門家会員に留保され、企業会員は、当該成果物をその事業において利用することを無償で許諾されます。企業会員による改変、二次利用、第三者への提供の可否は、段の成果物として定めた範囲によります。

第9条の2(個人会員との段)

1. 個人会員は、案件を探索の棚に置くことができず、持ち込み(非公開)の形でのみ専門家会員に依頼できます。専門家会員は、個人会員からの依頼を受けるかどうかをプロフィールで選べます。

2. 専門家会員が個人会員に対して有償の段を提供する場合、専門家会員は、特定商取引法に基づく表示(氏名または名称、住所、電話番号、対価の支払時期と方法、役務の提供時期、キャンセルの扱い)をあらかじめプロフィールに登録し、個人会員が有償の段を発注する前にその表示が示されます。表示を登録していない専門家会員は、個人会員から有償の段を受けられません。

3. 個人会員との個別契約には、消費者契約法に沿った個人向けのひな形が用いられます。専門家会員の責任を全部免除する定め、その他同法により無効とされる定めは、効力を持ちません。

4. 個人会員は、専門家会員が着手する前であれば、有償の段を無償で取りやめることができます。着手後の取りやめの扱いは、個別契約によります。

5. 運営者は、個人会員と専門家会員の間の契約の当事者ではなく、対価の支払、成果物の品質、紛争の解決について責任を負いません。消費生活センター等への相談を妨げません。

第9条の3(成果物の渡し方)

1. 専門家会員は、段の成果物を、本サービスの保護領域にファイルを添付して提出するか、外部のオンラインストレージ(Box、Google Drive、Dropbox等)の共有リンクで提出することができます。

2. 外部リンクで提出する場合、専門家会員は、共有範囲を特定の相手またはパスワード付きとし、「リンクを知っている全員」に公開してはなりません。また、ファイル名・サイズ・SHA-256ハッシュ値を本サービスに記録し、企業会員の承認後1年間はリンクとファイルを維持します。

3. 企業会員は、外部リンクで提出された成果物を承認する前に、自らの手元に保存します。承認は、記録されたハッシュ値に対応するファイルに対して行われたものとみなします。

4. 外部ストレージの管理、共有設定、リンクの維持は専門家会員の責任とし、設定の誤りにより情報が漏えいした場合の責任は専門家会員が負います。運営者はリンク先の内容、可用性、安全性を保証しません。

5. 本サービスの保護領域に添付された成果物は、案件の当事者と運営者のみが取得でき、承認時点の内容が固定されます。

第15条の4(メディア出演・素材提供の案件)

1. 専門家会員が取材・番組・記事等への出演やコメント、写真・映像・音声・データ等の素材の提供、監修を行う案件では、出演・提供の範囲(媒体、期間、地域、二次利用の可否、クレジット表記の有無と表記名)を段の成果物として定めます。定めのない媒体・用途への利用は、別の段または別途の合意によります。

2. 提供する素材の著作権その他の権利は、個別契約で別段の定めがない限り専門家会員に留保され、企業会員は段で定めた範囲で利用を許諾されます。専門家会員は、第三者の権利を侵害しない素材のみを提供し、人物が写る素材については必要な同意を得ます。

3. 出演者の肖像の利用範囲、発言の編集の可否、放送・掲載前の内容確認の有無は、段の成果物として定めます。専門家会員は、提供した情報が事実と異なる場合に訂正を求めることができます。

4. 出演・素材提供の対価は、段ごとに定めます。無償で提供する場合も、本条の定めは適用されます。

第15条の5(店舗システム開発・内装設計・研修の案件)

1. 専門家会員が店舗で動く仕組み(予約、順番待ち、POS連携、会員管理、ネット注文、在庫、シフト等)を開発・設定する案件では、動作環境(端末・OS・既存のサービス)、データの所有者と移行の方法、ソースコード・設定・アカウントの権利、保守の範囲と期間、月額費用の有無を段の成果物として定めます。顧客の個人情報を扱う仕組みでは、専門家会員は企業会員の指示の範囲でのみデータを利用し、段の完了後に引き渡すか削除します。

2. 前項の案件において、対価の支払をもって成果物の権利は個別契約の定めに従い企業会員に移転しますが、専門家会員が従来から保有する汎用の部品・ライブラリの権利は専門家会員に留保され、企業会員はその利用を許諾されます。外部サービスの利用規約が優先する部分はその定めによります。

3. 店舗の内装・設計の案件では、現地確認の日程、図面と写真の提供、法規の確認の有無、施工を含むか否か、対価を支払っていない設計案の権利(第9条第4項)と、支払後の設計の再利用の可否を段の成果物として定めます。

4. 研修・講師の案件では、対象者と人数、実施の形、資料の権利と再利用の範囲、録画の可否と利用範囲、評価の方法を段の成果物として定めます。資料の著作権は、個別契約で別段の定めがない限り専門家会員に留保され、企業会員は段で定めた範囲で利用を許諾されます。

第15条の6(AIエージェント開発の案件)

1. 専門家会員が、人の指示を待たずに判断し行動するAI(AIエージェント)を企業会員の業務に組み込む案件では、エージェントに与える権限の範囲(閲覧のみ、記録の作成、外部への送信、発注や支払など)、人が確認・承認する場面、停止の方法、行動の記録の残し方、使用するAIサービスとその費用の負担者、誤った行動が生じた場合の責任の範囲を、段の成果物として定めます。

2. エージェントが外部に送信、発注、支払その他の取り消しにくい行動を行う権限は、企業会員が段で明示的に与えた範囲に限ります。専門家会員は、段で定めていない権限をエージェントに与えてはなりません。

3. 専門家会員は、エージェントが扱う企業会員の情報(顧客情報、取引情報、認証情報を含む)を段の目的の範囲でのみ利用し、使用するAIサービスの利用規約とデータの扱いを企業会員に開示します。認証情報は企業会員が管理し、専門家会員は段の完了後に保持しません。

4. エージェントの行動の記録は企業会員が参照できる形で残し、段の完了後も企業会員が保管できるようにします。運営者はエージェントの行動について責任を負いません。

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