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段組で使う契約書のひな形です。段の情報(案件名・段の名前・成果物・価格)が差し込まれて生成され、企業と専門家が確認して電子契約で締結します。運営は契約の当事者ではありません。{ }の部分に段の情報が入ります。
基本契約書(企業・専門家)
{企業名}(以下「甲」)と {専門家名}(以下「乙」)は、段組(AI-DANA)上の案件に関する業務委託について、次のとおり基本契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に委託するAI関連の業務(以下「本業務」)について、共通の条件を定めるものである。本業務の具体的な内容、成果物、対価、期間は、段ごとに締結する個別契約で定める。
第2条(段組との関係)
- 本業務は、段組案件No.{案件番号}「{案件タイトル}」の段組に基づき、段ごとに個別契約を締結して進める。
- 本契約および個別契約は、段組(AI-DANA)利用規約と矛盾しない範囲で効力を有し、矛盾する場合は本契約および個別契約が当事者間では優先する。
- 各段の進行状況(発注済み、完了、停止)は、甲または乙が段組上に記録する。
第3条(個別契約)
- 個別契約は、段ごとに、成果物、対価、納期、検収方法を定めて書面(電磁的記録を含む)で締結する。
- 個別契約は、本契約の定めに従うものとし、個別契約に本契約と異なる定めがあるときは、個別契約の定めが優先する。
第4条(段の進行と停止)
- 各段の完了時、甲は次の段へ進むか、ここで止めるかを選択する。甲に次段以降の発注義務はなく、乙に次段以降の履行義務はない。
- 「前段完了時に見積確定」とした段の対価は、前段の完了時に乙が提示し、甲が承諾した場合に確定する。甲が承諾しない場合、当該段で止めることができる。
第5条(業務の遂行)
- 乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。
- 乙は、本業務の遂行方法、時間、場所を自らの裁量で決定する。甲は乙に対し、業務の遂行について指揮命令を行わない。
- 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託しない。
第6条(対価と支払)
- 対価は個別契約で定める額(消費税別)とする。
- 乙は、各段の検収完了後に請求書を発行し、甲は請求書受領月の翌月末日までに、乙の指定する口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第7条(成果物の帰属)
- 対価が支払われた段の成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)その他の権利は、対価の支払をもって甲に移転する。乙は著作者人格権を行使しない。
- 対価が支払われていない段の案、提案、構想に関する権利は乙に帰属する。甲は、乙の同意なく、これを自ら実施し、または第三者に提供しない。
- 乙が本業務以前から有していた知見、ノウハウ、汎用的な手法は乙に留保され、甲はこれを成果物の利用に必要な範囲で利用できる。
第8条(秘密保持)
- 甲および乙は、本業務に関して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩せず、本業務以外の目的に使用しない。
- 前項の義務は、本契約終了後3年間存続する。
- 段組上で開示された第二段階情報は、利用規約に基づく秘密保持義務の対象でもある。
第9条(成果の記録と実績表示)
- 各段の完了時、甲および乙は、段組上に成果の記録を残すことができる。
- 乙は、段組上に記録された成果を自己の実績として表示できる。ただし、甲の名称および第二段階情報に含まれる詳細を表示するには、甲の個別の承諾を要する。
第10条(解除)
甲または乙は、相手方が本契約または個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても是正されないとき、本契約および個別契約を解除できる。
第11条(損害賠償)
甲または乙は、本契約または個別契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、賠償額は当該個別契約の対価の額を上限とする(故意または重過失の場合を除く)。
第12条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当せず、また関係を有しないことを表明し、将来にわたり保証する。
第13条(有効期間)
本契約の有効期間は締結日から1年間とし、期間満了の1か月前までにいずれからも申し出がないときは、同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第14条(協議・管轄)
- 本契約に定めのない事項および疑義は、甲乙誠実に協議して解決する。
- 本契約に関する紛争は、{管轄裁判所}を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、電磁的記録を作成し、甲乙がそれぞれ電子署名を行う。
{締結日}
甲:{企業名・所在地・代表者}
乙:{専門家名・所在地}
個別契約書(段ごと)
{企業名}(甲)と {専門家名}(乙)は、{基本契約締結日}付業務委託基本契約(以下「基本契約」)に基づき、次のとおり個別契約を締結する。
| 段組案件 | No.{案件番号}「{案件タイトル}」 |
| 段 | {段番号}段目「{段名}」 |
| 業務内容 | {業務の内容} |
| 成果物 | {成果物} |
| 対価 | {金額}円(消費税別) |
| 対価の種別 | {価格種別} |
| 着手日 | {着手日} |
| 納期 | {納期} |
| 検収 | 甲は納品後10営業日以内に検収を行い、不合格の場合はその理由を書面で通知する。期間内に通知がない場合、検収完了とみなす |
| 支払 | 基本契約第6条による |
| 次の段 | {次段}。本段完了時に甲が進むか止めるかを選択する |
| 特記事項 | {特記事項} |
本個別契約に定めのない事項は基本契約による。
{締結日}
甲:{企業名} 乙:{専門家名}
個別契約書(個人向け・消費者契約法に沿った簡易版)
個別契約書(個人向け)
依頼者 {企業名}(以下「甲」)と、受託者 {専門家名}(以下「乙」)は、段組(AI-DANA)上の案件「{案件タイトル}」(案件番号 {案件番号})の第{段番号}段について、次のとおり合意します。
- 業務の内容 {業務の内容}
- 成果物 {成果物}
- 対価 {価格種別}。消費税を含む総額は乙が別途示します。
- 提供の時期 着手日 {着手日}。完了の目安は段の記載によります。
- 支払 乙が成果物を提出し、甲が段組上で「承認」した後、乙の請求に基づき、甲は請求を受けた日から14日以内に、乙が指定する方法で支払います。
- キャンセル 甲は、乙が着手する前であれば、理由を問わず無償でこの段を取りやめることができます。着手後の取りやめは、着手から取りやめまでに乙が行った業務の割合に応じた額を支払うことで行えます。乙は、甲の都合によらず業務を続けられなくなった場合、受け取った対価のうち未提供分を返金します。
- 成果物の権利 対価の支払をもって、成果物の著作権その他の権利は甲に移転します(著作者人格権は行使しない)。無償の段の成果物については、権利は乙に留保され、甲は個人としての利用を無償で許諾されます。
- 乙の責任 乙は、成果物に契約内容と異なる点があるときは、無償で直します。乙の責任は、乙の故意または重大な過失による場合を除き、この段の対価の額を上限とします。消費者契約法その他の法令により無効とされる限度では、この制限は適用されません。
- 秘密 双方は、この段で知った相手の情報を、この段の目的以外に使わず、第三者に開示しません。
- 記録 この段の成果物の提出、承認、支払の記録は段組上に残り、双方が参照できます。段組の運営者は契約の当事者ではなく、本契約について責任を負いません。
- 協議・管轄 本契約に定めのない事項や疑義は、双方が誠実に協議して解決します。訴訟になる場合、甲の住所地を管轄する裁判所を排除しません。
締結日 {締結日}
甲:{企業名} 乙:{専門家名}
秘密保持(詳細閲覧の際)
{企業名}(甲)と {専門家名}(乙)は、段組案件No.{案件番号}「{案件タイトル}」の一段目(探索の棚)において、段組(AI-DANA)上の開示範囲を超える情報を提供するにあたり、次のとおり合意する。
第1条(秘密情報)
本契約における秘密情報とは、甲が乙に対し、本件の検討の目的で開示する情報のうち、開示の際に秘密である旨を明示したもの、または性質上秘密であることが明らかなものをいう。ただし、次の情報を除く。
- 開示の時点で公知であったもの、または開示後に乙の責によらず公知となったもの
- 乙が開示前から正当に保有していたもの
- 乙が第三者から秘密保持義務を負わずに正当に入手したもの
- 乙が秘密情報によらず独自に開発したもの
第2条(秘密保持)
乙は、秘密情報を、本件の検討以外の目的に使用せず、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩しない。
第3条(返還・消去)
乙は、甲の求めがあったとき、または本件の検討が終了したとき、秘密情報を返還または消去する。
第4条(一段目の性質)
- 本契約は、一段目における情報提供の秘密保持のみを定めるものであり、甲乙間に業務委託その他の契約関係を生じさせるものではない。一段目のやり取りは無償である。
- 一段目において乙が甲に示した案、提案、構想に関する権利は乙に帰属し、甲は乙の同意なくこれを自ら実施し、または第三者に提供しない。
第5条(有効期間)
本契約の秘密保持義務は、締結日から3年間存続する。
第6条(協議・管轄)
本契約に定めのない事項は甲乙協議して定め、紛争は{管轄裁判所}を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
{締結日}
甲:{企業名} 乙:{専門家名}
ひな形は予告なく改訂することがあります。締結時点のひな形が各段に保存されます。
